任意整理のメリット・デメリット

任意整理を選択する際にはあらかじめメリットとデメリットをしっかり把握しておくことが重要になります。

まず弁護士や司法書士に依頼して手続きを開始した場合、取立て行為が停止されます。その後に取り立て行為をすることは違法となっています。厳しい取立てに苦しめられていた人にとってはとくにありがたいでしょう。また、交渉が終了するまで返済義務もストップすることになります。

また裁判所を通さずに当事者同士で和解を目指すのが任意整理の大きな特徴です。そのため短期間で解決できることも多いというメリットもあります。また自己破産と異なり、資格や職業などの制限が加えられることももちろんありません。親戚や職場に知られる可能性もほとんどゼロです。

過払い金が発生している場合には同時に過払い金の請求を行うことも可能です。

デメリットとしては、借金がすべてなくなるわけではないことがまず挙げられます。3~5年間で返済できる範囲内で借金を返せる範囲内を目安に減免が行われるため、残った借金をしっかりと返済する必要があります。

また、任意整理でも自己破産と同様にブラックリストに載ることになります。5~7年程度は新たな借金やクレジットカードの作成はできない状態になります。

それからあくまで当事者間の取り決めであるため法的な強制力は持っておらず、相手が話し合いに同意してくれない場合もあります。とくに消費者金融などに借り入れがある場合は難しい面があるようです。

任意整理にはこのようなメリット・デメリットがあります。

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