任意整理とは

返済が厳しくなった借金の対策方法のひとつに任意整理というものがあります。

これは債務者と債権者の間で話し合いが持たれ、借金の減免を決定するというものです。債権者の側としては当然貸したお金が返ってこないのはできるだけ避けたいものですが、自己破産などでまったく返済不能になるよりはより現実的な選択肢として受け入れるケースも多いようです。

ただ、どんな状況でも任意整理が適用できるとは限りません。あくまで当事者同士の話し合いで決定するため、減免される額などは状況によって異なります。ただ原則として3~5年程度で返済される範囲の金額に対して減免されるのが一般的です。この期間内でどれだけ返済することができるか、あるいは定期的な収入など、返済の見込みがあるのかどうかを判断した上で任意整理が適用されることになります。

忘れてはいけないポイントとしては、任意整理は債権者全員の同意が必要だということです。特定調停の場合は債権者ごとに交渉を行うことができますが、こちらはひとりでも合意しない場合には行うことができません。消費者金融から借り入れをしている場合などはとくに合意が難しくなるため、なかなか難しい面があります。

なお、当事者同士の交渉となるため、本人よりも弁護士や司法書士に依頼した方が感情を交えることなく進めることができます。借金の返済が厳しくなっている場合は真っ先に検討したい方法といえるでしょう。安易に自己破産に走る前に詳しい情報を調べておくことが重要になります。

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